「お金の心配・不安」を手放す(なくす)ために。 -ご存知ですか? 個人事業主も加入できる!【小規模企業共済】のメリットとデメリット。-

 

「小規模企業」と付いているので、法人が対象かと思われがちですけど・・・

 

個人事業主(雇われず、事業所得を得ていて確定申告している人)でも加入可能お得な制度:小規模企業共済制度についてご紹介します。

 

では、小規模企業共済とは?

 

個人事業主や小規模な企業の経営者にも退職金(含、事業廃止時の共済金)を支給しよう、という制度です。

もちろん、自身・自社でお金を積み立てる必要はありますよ。個人事業主、小規模企業の条件もいろいろとあります。

それでは、

この制度のどこがすごいのか?

今回は、企業ではなく、個人事業主の立場で書いてみます。

 

・掛金に対し、最大120%相当の額が支給される(戻ってくる)のです。

 

・上述の通り、毎月1,000円~70,000円の間で任意の額を積み立てることができるわけですが、掛金分が所得控除の対象となるのです。

個人事業主の場合で計算すると、最大84万円×20%~30%くらいの節税になるということですね。生命保険料より、節税額がずっと大きいのです。

 

・受け取り時、または解約時は、退職所得(一括支給の場合)、年金所得(分割支給の場合)となり、事業所得と比べ税負担が軽くなるのです。

 

契約者貸付け制度という、積立て金額範囲内で資金を借りることができる制度もあります。

 

というように、数々のメリットのあるお得な制度なのです。

 

一方、デメリット・注意点もあります。

掛金納付期間が短い(240ヶ月=20年間未満)と、元本割れになることがあります。任意解約の時などです。掛金より支給額が低くなるのです。

 

例によっていろいろなパターンがあるため、詳しくはこちらのホームページ(中小機構)を見て、いろいろとシミュレーションすべきです。

基本的には、事業を立ち上げて直ぐ加入し、長く掛け続ける方が良い制度でしょうね。

冒頭に申し上げた通り、個人事業主の方、小規模企業の役員の方は、ぜひ検討しましょう。

 

【重要】

この内容は、2017年7月時点のものです。ご覧になられた方は、この情報を元に、「必ず」最新の情報に当たってみてください。

また、情報については正確なものとなるよう留意していますが、万一間違っていたらご容赦ください。(その意味でも、必ず、制度等を制定している政府・団体の情報をご覧ください!)

 

☆お金について知ることで、お金の心配・不安を減らし、【普段はお金のことを忘れられる】といいな!と思い、ブログを書かせて頂いています。

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