「お金の心配・不安」を手放す(なくす)ために。 -個人医療保険を掛ける前に知っておきたい! 【高額療養費制度】-

 

一般に、健康保険(国民健康保険、社会保険)に加入していれば、病院で診療を受けた場合の自己負担額は、かかった診療費の3割で済みますよね(小学生~69歳の場合)。

一方、手術をしたり入院をすることで、たとえ3割負担であっても高額な医療費がかかる場合があります。

そんな時のために。

 

高額療養費制度があることをご存知ですか?

 

この制度は、

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、【1ヶ月】の間で一定額を超えた場合、【超えた金額が支給】される制度です。

 

ポイントは次の点です。

 

1.自己負担となる限度額は所得によって異なります。

例えば、国民健康保険に加入されている年間所得210万~600万円の方の場合、

80,100円+[医療費が267,000円を超えた分×1%]が支払い上限額となります。

概ね、9万円が上限といったところでしょうか。

区分が結構複雑です。上記の所得額も大まかに書かせて頂きました。詳細は各市町村のホームページをご覧になられるのが良いです。

 

2.家族の分も合算してくれます(世帯合算)

標題の通りなのですが、

1人の1回分の窓口負担は高額療養費支給対象額でなくても良いとか、同じ医療保険に加入している方に限るとか、いろいろと制約条件などがあるので、こちらも詳しくは各市町村のホームページをご覧になられるのが良いです。

 

3.過去12ヶ月で3回を超えて高額療養費がかかった場合、4回目からは自己負担額が減ります(多数回該当)

こちらも表題の通りです。負担額については収入などにより異なります。

 

ここからは、注意点ですね。

4.窓口で申請する必要があります。しかも、2年以内の申請が必要です。

5.入院時の食費負担、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは支給対象となりません。

ただし、差額ベッドでも様々なケースがあるようですし、先進医療などもいろいろなケースがありますので、こちらも要確認です。

6.月初から月末までの1ヶ月間が対象期間です。

2ヶ月をまたいで医療費を支払う場合、限度額を超えない場合があります。

7.用意する費用が少なくて済む制度があります。

高額療養費制度を利用する場合、一般には、①いったん3割負担分を病院に支払った後、②申請によりお金が支給されます。

このため、一時的に用意するお金が多額になる場合があるのですが、「限度額適用認定証」をあらかじめ取得しておくと、医療機関窓口で支払う金額が【上限額までで済む】のです。あらかじめ入院することがわかっている場合など、有効ではないでしょうか。

 

こんな感じですね。

厚生労働省のホームページなどを見ると、様々なケースを想定しているため、かなりややこしく、このブログでは全てを網羅し切れません。

なので、大切なのは、

・【高額療養費制度】があること自体を知っておくこと。

・医療費が多くかかりそうならば、ご自身が加入している保険に応じた機関(市町村、健康保険組合など)に問い合わせたり、病院の事務の方に聞いてみられるのが良いと思います。

 

詳細については、こちらが参考になると思います。PDFファイルを開いてみてください。

 

【重要】

この内容は、2017年5月時点のものです。ご覧になられた方は、この情報を元に、「必ず」最新の情報に当たってみてください。

また、情報については正確なものとなるよう留意していますが、万一間違っていたらご容赦ください。(その意味でも、必ず、制度等を制定している政府・団体の情報をご覧ください!)

 

☆お金について知ることで、お金の心配・不安を減らし、【普段はお金のことを忘れられる】といいな!と思い、ブログを書かせて頂いています。

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 よろしければご覧ください。ご参考になれば幸いです。

 

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