「お金の心配・不安」を手放す(なくす)ために。 -国民年金は「未納・不払い」するのではなく、必ず【免除申請】しましょう!というお話です。-
いわゆる自営業者などの「厚生年金に入らない人々」は、国民年金に加入することになります。
ただ、時々ニュースで、この国民年金を不払いする方がいらっしゃると話題になります。
けれども。
実は、この国民年金ですが、未納・不払いすることは損なのです!
まずは。
経済的な理由などで掛金を支払えない場合は、
申請によって、全額~1/4の免除が受けられます(収入により免除額が変わります)。
単なる不払いではなく、申請したうえで支払いを減免してもらうことにより、大きく分けて次のメリットがあるのです。
1.減額されますが、老後の年金を受け取れるのです。終身で!
例えば、全額免除(=支払額はゼロです)を受けても、保険料をフルに支払った場合の年金額の1/2を受け取れるのです(2009年4月支払い分より。それまでは3分の1)。
具体的に言うと、1年間の免除を受けた場合、その期間でも年額1万円を受け取れます。
ここでなぜ、半額がもらえるかと言うと、国民年金の財源として半分が国庫負担となっているからです。支払った税の額が返ってくる、という考え方ですね。
それを、終身(生涯に渡って!)で受け取れるということは大きいと思います。
注:免除を受けられるのは、経済的な理由などにより国民年金が払えない場合のみです。
2.免除を受けている期間も、「支払期間=年金を受け取る資格を得るための期間」としてカウントされます
平成28年8月より、25→10年間納めていれば、年金受給資格を得られるようになりましたが、それでも免除申請期間にカウントされることが大きいですね。恩恵を受ける人がいると思います。
3.障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることが可能です
「独身者や、既婚者で子供がいない場合に遺族基礎年金を受け取ることができない」とか「掛金支払い状況などの条件がある(=未納があると支給されないケースがあります)」こと、「支払われる金額自体が十分でない場合がある」など、いろいろと問題点・制約・条件などはありますが・・・それでも年間80万円を超える年金を受け取れることは大きいのではないでしょうか。
不足分は、他の保険などで補うこととなります。
国民年金の掛金、支給などに関しては、様々なパターンがありなかなかに複雑ですが、まずは、
不払い・滞納ではなく、免除申請をする!
ことを知っておくべきかと思います。
詳細については、こちら(日本年金機構)が参考になると思います。
そして。
経済的に余裕がある方はもちろん、保険料を納めましょう!
上述のとおり、年金を受け取れる(終身で受け取ることができるのが最大の強みです!)ことに加えて、障害基礎年金や遺族基礎年金も受け取れますので。
【重要】
この内容は、2017年5月時点のものです。ご覧になられた方は、この情報を元に、「必ず」リンク先の日本年金機構などの最新の情報に当たってみてください。
また、情報については正確なものとなるよう留意していますが、万一間違っていたらご容赦ください。(その意味でも、必ず、制度等を制定している政府・団体の情報をご覧ください!)
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